平成21年 9月 定例会(第5回) 平成21年第5回
甲賀市議会定例会会議録(第5号) 平成21年9月4日 午前10時00分 平成21年第5回
甲賀市議会定例会第5日目の会議は、甲賀市議場に招集された。1.出席議員 1番 山岡光広 2番 林 勝彦 3番 松本昌市 4番 辻 重治 5番 木村泰男 6番 朏 藤男 7番 鵜飼 勲 8番 土山定信 9番 酒巻昌市 10番 藤井克宏 11番 小松正人 12番 石川善太郎 13番 加藤和孝 14番 葛原章年 15番 辻 金雄 16番 野田卓治 17番 福西義幸 18番 伴 資男 19番 河合定郎 20番 村山庄衛 21番 安井直明 22番 友廣 勇 23番 白坂萬里子 24番 今村和夫 25番 中島 茂 26番 中西弥兵衛 27番 岩田孝之 28番 橋本律子 29番 山川宏治 30番 服部治男2.欠席議員 (なし)3.職務のため議場に出席した者
議会事務局長 福井 誠
議会事務局長補佐 菊田宗高 書記 平岡鉄朗 書記 松本秀人4.地方自治法第121条の規定により、説明のため出席した者 市長 中嶋武嗣 副市長 安田全男
代表監査委員 相川良和
教育委員会委員長 山田喜一朗 教育長 國松嘉仲 総務部長 森田則久 企画部長 杉本 忠 財務部長 田村善一
市民環境部長 富田博明
健康福祉部長 保井岩治
産業経済部長 和田龍夫 建設部長 辻 正喜
上下水道部長 田中宗治郎
上下水道部理事 渡辺久雄
会計管理者 片木昭彦 教育部長 中井 孝
監査委員事務局長 中島芳幸
農業委員会会長 曽和政一
病院事務部長 友田啓視5.議事日程 日程第1
会議録署名議員の指名 日程第2 一般質問6.議事の経過 (開会 午前10時00分)
○議長(服部治男) ただいまの出席議員は、29名であります。よって、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程については、お手元に配付したとおり編成いたしましたので、ご報告申し上げますとともに、ご了承賜りたいと存じます。 これより日程に入ります。 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。 会議録の署名議員は、会議規則第81条の規定により、 14番
葛原章年議員及び 15番 辻 金雄議員を指名いたします。 日程第2、一般質問を行います。 質問の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、7番、鵜飼議員の質問を許します。 7番、鵜飼議員。
◆7番(鵜飼勲) おはようございます。 議席番号7番、鵜飼 勲でございます。 平成17年10月より、
本市市議会での貴重な議席をお預かりして、間もなく4年が経過し、私の任期も残り1カ月余りとなりました。その間、通算16回にわたる定例会において、43項目について壇上から一般質問をさせていただく機会を得、今日までに数多くの提案が具現化できましたことは、私として喜びでもあり、お支えいただいた市民の皆様、並びに、執行の皆様方に感謝を申し上げます。ありがとうございました。 それでは、議長より発言許可をいただきましたので、今議会では4項目にわたりまして、端的にお尋ねをさせていただきます。 まず、1項目めに、
待機児童解消への対応と施策について、市長にお尋ねをさせていただきます。 待機児童に関する諸課題につきましては、本市でもこれまでに数多くの場で議論され、行政として可能な限りの最善の対応がなされてきましたが、現状、
新興団地等の開発により、対象の
子どもたちが集中する地域からの市民からのコンセンサスが十分に得られていないのも事実であると認識をいたしております。 待機児童は、昨年10月時点において、全国で約4万人いると言われています。市長は、昨年10月の
市長選挙ローカルマニフェストにも掲げられております
子育て支援策の一環として、
待機児童解消を強く訴えられました。昨年10月7日の第1回甲賀市
幼保検討委員会では、本市の現状を把握することを皮切りに、今日までに複数回にわたる検討会議が開催され、現在では今後のあるべき姿について、来年春の提言書提出に向け、鋭意作業がなされています。 そこで、2点についてお尋ねをいたします。 まず1点目に、本市において、本年4月1日現在、50名の待機児童が確認されています。その待機児童の注目すべき点は、
地域別内訳で44名が水口地域に集中していることです。両親の負担を軽減し、安心して仕事に専念できるよう、
地域間格差を解消し、待機児童を減少させることが喫緊の課題であると考えます。特に、今回は深刻化しております水口地域についてのご所見をお尋ねいたします。 2点目に、厚生労働省と文部科学省は、
幼稚園教諭免許と保育資格を相互に取得しやすくするために、今年度の試験から順次条件を緩和する方針を示しました。 その背景には、幼稚園に保育園の機能を持たせる
認定こども園をふやし、ここで働ける人を多くして待機児童の解消につなげ、本市でも既にスタートしております
幼保一元化に弾みをつけるねらいがあると考えます。そのような状況下で、本市の幼稚園並びに保育園に対する今後の方針として、民設民営を打ち出している本市のビジョンについてのご所見をお尋ねいたします。 1項目めの質問、以上です。 よろしくお願いします。
○議長(服部治男) 7番、鵜飼議員の質問に対する当局の答弁を求めます。 市長。
◎市長(中嶋武嗣) おはようございます。 それでは、ただいまの鵜飼 勲議員のご質問にお答えをいたします。 まず、待機児童が水口地域に集中していることについてでありますが、議員ご指摘のとおり、本年4月1日には、甲賀市内の保育園で50人の待機児童がおられました。そのうち44人は、水口地域の3歳以下のお子さんでありますが、4月以降、お子さんの転出や保護者が家庭で保育できる状況になったことにより、32人が退園されたため、順次待機されているお子さんを受け入れをしております。 また、昨年度に
貴生川保育園の園舎を増築したことにより、4歳児及び5歳児の待機児童はおられません。しかしながら、さきにも述べましたように、3歳未満児の
待機児童数は、年度当初に比べますと減少してはおりますが、年ごとの増加の傾向にございます。 その背景には、3歳未満児の保育には、乳児室、または、
ほふく室等の整備が必要なことや、1人の保育士が保育できる人数が、ゼロ歳児の場合は3人以内、1歳及び2歳については6人以内という制限があることなどによるものでございます。 こうしたことから、私は、今後の幼稚園・保育園のあり方につきまして、民間の活力導入を含め検討する必要があると考え、昨年、甲賀市
幼保検討委員会を立ち上げ、甲賀市幼稚園・保育園の適正規模及び民営化等に関する基本的な考え方について、審議を願っているところでございます。 次に、2点目の
認定こども園の増設による待機児童の解消と
幼保一元化についてでありますが、議員ご承知のとおり、
認定こども園は、ゼロ歳から就学前の子どもの発達を見据え一体的な保育・教育を行い、
子育て相談や親子の集いの場の提供など、地域における
子育て支援の総合的な提供を推進することにあり、県から認定を受けて運営する制度でございます。 しかし、
認定こども園の認定を受けるにつきましては、
子育て支援室の設置や自園給食を実施する施設の整備が必要なことなどから、本市では、幼稚園の未設置地域の解消や、小規模化する幼稚園・保育園における子どもの集団生活の確保など、一貫した保育・教育を行うため、
幼保一元化を本年4月から導入したところでございます。 今後の
認定こども園に対する市のビジョンといたしましては、甲賀市
幼保検討委員会の答申も踏まえ、地域の実情や園の実態を考慮しながら、市の方針を決定してまいりたいと考えております。 以上、答弁とさせていただきます。
○議長(服部治男) 鵜飼議員。
◆7番(鵜飼勲) ただいまの市長の答弁に対しまして、1点再質問をさせていただきたいと思います。 待機児童につきまして、諸問題を議論いたしますときに、少子化、あるいは財政難、
子ども人口の地域格差の問題が必ず出てきます。国が、2006年に導入いたしました
認定こども園は、都市部では待機児童の解消、また、地方では入所定員の確保など、一定の成果が私は出ているものだと確信をいたしております。 そのような状況の中で、全国的な傾向といたしまして、また、本市の将来的な考え方としての民設民営の方針での中でのサービスの多様化が進み、保護者のニーズにこたえやすくなるという
大変保護者からの肯定的な意見を最近よく耳にいたします。 本市の方針につきましては、甲賀市の、先ほど申し上げました
幼保検討委員会からの来年3月に予定されております提言書を受け、平成22年度中に決定されるものと理解をいたしておりますが、現段階におきまして、先ほど申し上げましたように、昨年10月の
市長選挙ローカルマニフェストに掲げられました
子育て支援の一環としての待機児童の解消の実現につきまして、先ほどご答弁いただきましたが、特に今回、このような大変厳しい行政の財政状況の中で、民間活力に頼らざるを得ないという大変厳しい状況であろうかと思います。特に、今、申し上げました民間活力の活用につきまして、もう少し具体的に市長の思いをお聞かせいただきたいと思います。 以上です。
○議長(服部治男) 市長。
◎市長(中嶋武嗣) それでは、ただいまの鵜飼議員の再質問にお答えをいたしたいと思います。 待機児童の解消につきましては、当市におきましても喫緊の課題でもございますし、少子化、あるいは財政的な面での確保、さらには、
地域間格差が顕著にあらわれておりますし、その中におきましても、やはり私どもが
待機児童解消と幼保一元を目指していく方針を打ち出しをさせていただいているところでございます。 今後の
認定こども園等に対しましては、市のビジョンの中で描き、親の思い、また、子どもの子育てに専念できるような、その体制整備をしっかりと築いていかなければならないと思っておりますが、その中におきましては、民設民営という、いわゆる地域の民間活力の導入が必要でございます。今後も、このことからも視野に入れながら、私がお示しいたしましたような、その方向で進めてまいりたいと考えているところでございます。 私からは以上でございます。
○議長(服部治男) 鵜飼議員。
◆7番(鵜飼勲) ただいまの私の再質問に対します市長のご答弁賜りました。これからまだまだ若いお父さん、お母さん方のご支援につきましては、行政として、できる限り必要でないかと思います。我々も我々の立場で一生懸命応援をさせていただきたいと思います。 それでは、2項目めの質問に移らせていただきます。 2項目めに、
市立中学校におきます生徒の心の健康状態について、教育長にお尋ねをさせていただきます。 過般、首都圏の
公立中学校163校の調査から、心の健康状態に問題を持つ生徒が増加しているというショッキングな事実が判明いたしました。調査結果として、99%の学校が心の健康状態に問題を持つ生徒がふえていると回答いたしております。 また、回答した養護教諭の47%が、生徒や保護者から、過去3年間に自殺の悩みを相談されたことがあるとしています。政府でも、景気悪化で経済的、心理的に追い込まれた人が自殺するのを防ぐため、総額100億円の
自治体向け交付金を措置し、対策を強化する方針を固めました。 そこで、4点についてお尋ねをいたします。 1点目に、
市内中学校に在籍する生徒の心の健康状態について、どのような手法でもって実態把握をされているのか、お尋ねをいたします。 2点目に、不登校、
家庭内暴力、摂食障害など、思春期の問題行動の陰に、うつが隠れていることが指摘されています。別の調査でも、1クラスに1名から4名の割で、うつを抱える子どもがいることが確認されています。本市の
市立中学校における
カウンセリング体制の現状と、うつを抱えた子どもの実態把握についてお尋ねをいたします。 3点目に、先ほどの首都圏での調査結果から、心の病気などを扱う授業について、83%が必要と答えていますが、実施している学校は30%にとどまっています。本件に関しまして、本市の実態と実施している年間の授業時間数についてお尋ねをいたします。 4点目に、子どもへの抗うつ投与薬に関しましては、いまだに専門家の間でも、その効果と副作用について大きな議論もある中で、
地域自殺対策緊急強化基金について、これらの分野にも有効に活用すべきと考えますが、ご所見をお尋ねいたします。 以上4点、教育長にお尋ねをいたします。
○議長(服部治男) 当局の答弁を求めます。 教育長。
◎教育長(國松嘉仲) 鵜飼 勲議員の
市立中学校における生徒の心の健康状態についてのご質問にお答えいたします。 まず、1点目の生徒の心の健康状態の実態把握の方法についてでありますけれども、中学生の心の健康状態の把握につきましては、担任をはじめ養護教諭など、さまざまな立場の教職員が生徒の観察を細かく行い、
子どもたちに声かけをしていくことはもちろん、生徒と担任が毎日の生活記録などで思いを交わしたり、各学期に1回程度の
教育相談期間を設け、事前にアンケートを行い、すべての生徒が教員と懇談できる機会を持つなど、積極的な把握に努めておるところであります。 さらに、学校によりましては、
子どもたちの学校生活の満足度を把握するための
Q-U調査、これは、Questionnaire-Utilities Researchという、そういう言葉の略ですが、
Q-U調査を行うところや、今の心の状態をみずから確認する
ストレスチェックを実施しているところもございます。 次に、2点目の
カウンセリング体制の現状と、うつの子どもの実態についてでありますけれども、相談が必要な生徒に対しては、まずは担任や
学校関係者が相談を行いますけれども、場合によっては、各中学校に配置している
スクールカウンセラーへつなぎ、専門家が生徒や保護者と面談し、教員では読み取れない心の内面や行動の様態について聞き取るとともに、今後の具体的な手だてを協議しているところであります。 さらに、
教育委員会といたしましては、
適応指導教室など市内4カ所で専門家による
カウンセリングを実施しております。そのような中、平成19年度の小学生、中学生、保護者を含めた相談件数は2,728件、それから、平成20年度は3,451件となっております。 このように、相談件数は増加しておりますが、現在のところ学校が把握している範囲では、中学生で、うつと判断され薬を服用している生徒は、極めて少数でございます。 3点目の心の病気などを扱う授業についてでありますが、保健体育の授業では直接、うつについて学ぶ機会はありませんが、心身の発達と心の健康という単元の中で、ストレスや悩み、心の健康について学び、それらへの対処法を習得する学習を年間二、三時間行っております。 また、直接、うつに関するものではございませんが、道徳では心身の健康や自己の向上・個性伸長、生命の尊重を主題に、心情面や行動面を見詰め、自己を振り返る時間が三、四時間ございます。 なお、学校によっては全校集会や学年集会で、
スクールカウンセラーが心の持ち方や悩み、ストレスの解消方法について講話を実施しているところもございます。 次に、4点目の
地域自殺対策緊急強化基金についてでありますが、この事業は、厳しい不況のもと増加する自殺者を最大限食いとめようと、国が都道府県や市町村が計画する関連事業に対して基金を交付するものであります。本市では、
保健介護課が担当課となりまして、本年度から3カ年計画で実施することとなりました。 その中には、命や自己を大切にすることを目的に、
子どもたちや保護者への啓発を行う構想が含まれておりますが、具体的な方策は、現在、検討中であります。
教育委員会といたしましても、担当課と連携して、効果的に事業が進むようにしてまいりたいと考えております。 以上、答弁とさせていただきます。
○議長(服部治男) 鵜飼議員。
◆7番(鵜飼勲) ただいまは、教育長より私の質問に対します答弁をいただきました。答弁の中で、相談件数でございますが、2,728件、3,451件と、年々増加をしているという現状を見まして、ただ私が驚愕いたしましたのは、本
市立中学校の生徒の中には、うつと思われる生徒が極めて少ないと、大変事実でありましたら喜ばしい話でございますが、先ほど私が紹介いたしました首都圏での調査結果、90%以上の生徒に問題があるというような指摘もされております。本市の実態が、私は、ややもすれば氷山の一角ではないかという危惧をいたしております。今後も、引き続き、監視の方をよろしくお願いしたいと思います。 それでは、1点につきまして質問をさせていただきたいと思います。 改めまして、教育長におかれましては、長年の教員生活の中で、いろいろとご経験も抱負だということで、私はこのうつの問題と家庭環境につきまして、1点、お尋ねをさせていただきたいと思います。 いわゆる、子どもをうつにしてしまう傾向の高い家庭とはどのような家庭なのか。また、逆に子どもをうつにしない家庭とはどのような家庭なのか。専門的な情報を探すにつれまして、家庭の健常性という言葉がよく出てきます。 私は、この家庭の健常性という部分に関しまして、例えば絵にかいたような幸せな家庭ではないと感じております。どんなに恵まれていると、そばから判断される家庭の環境の子どもであっても、やはり
子ども自身、周囲からいろんな諸問題を抱えて生活をしているんじゃないかなというような考え方をしております。 また、親として子どもは甘やかしてはいけないとか、あるいは、むしろ厳しいのもいけないとかというような意見がありますが、私はそんな単純なものでは子育てはないような気がいたします。特に、家庭と子どもの、いわゆる、うつとの関係につきましては、私自身は家庭内の力学が偏っていないこと、父親や母親が著しく遠くの場所にですね、いないことと、家族全員がお互いの存在感を認め合い、家庭が子どもにバッファーというんですか、緩衝器にどれだけ家庭がなれるのかというのが、やっぱり一番大切なものでないかと思います。 子どもの健康状態と家庭環境の関連を教育長ご自身どのように、教員生活の体験も含めましてお考えになっているのか、また、それをですね、今後、本市の
市立中学校、あるいは小学校の生徒・児童の指導にどのように生かされようとお考えなのか、再度、お尋ねをさせていただきたいと思います。 以上です。
○議長(服部治男) 教育長。
◎教育長(國松嘉仲) 鵜飼議員の再問にお答えをいたします。 うつになりやすい家庭とそうでない家庭をどう定義するのかということは、非常に難しいですけれども、少し前の日本の社会はですね、漫画のサザエさんの家族のように、ちょっと厳しいけれども曲がったことを嫌いな善良なお父さん、それから、無限の優しさと励まし、そして、かばってくれるお母さん、そのお父さん、お母さんが、あうんの呼吸の中で補完し合いながら子育てをやってきたという、そういう機能がちゃんとあったように私は思うんです。それが、やはり崩れてきているということが現実的にございますし、子どもがどう育つかということは、私、機会あるごとに申し上げているのは、3歳までの、いわゆる乳幼児期に親からどれだけの愛情を注がれたか、しかも、乳幼児期ですから記憶に残りませんよね。そういう記憶に残らない愛され方というものを子どもがどれほど受けたか、それによってまず決まるというのが一つと、それから、もう一つは、これはあと学齢期に入ってからの話になりますけれども、親が日常生活の
立ち居振る舞い中でね、どれだけ子どもに手本を示せているのかどうか、していいことと悪いこと、あるいは寛容、あるいは謙譲、あるいは惻隠の情、さらに、もっと言えば、規則を守るという、そういう習慣、そういったものを本当に親が子どもにどう手本を示せるのか。よく言われるように、子は親の背中を見て育つと言いますけれども、私は、今、逆じゃないかなと、そのような気さえしてならないわけであります。 したがって、本市においては、もう既にご承知のように、六つの生活習慣をやはりきちっと体得させる、早寝早起き・朝御飯を家庭で徹底してやっていただきたい。また、学校ではですね、あいさつと読書と運動を責任を持って体得させていくと。そして、地域の力をお借りしながら、六つの生活習慣がきちっと
子どもたちに身につくようにしていけば、私は懸念されるうつというものもですね、解決できるんではないかと。 北海道大学の伝田さんという、いわゆる、うつにかかわって相当研究なさっている、その方のお話ではですね、
子どもたちのうつという、そういうものは、むしろ体の病気としてとらえた方がいいんではないかというようなことさえおっしゃっています。そのために、伝田さんは、うつの判断というものを、食事と睡眠と、そして遊びというその中で、2週間ぐらい、その子どもを観察しなさい。そうれば、その子どもがどういうような状況にあるのかということが、ある程度わかってですね、早期にそのうつを解消できるようなですね、そういう手だてのヒントがあるということまでおっしゃっていますので、私たちはそういったことも含めて、これからも
子どもたちの生活環境、あるいは、学習環境をよくしていくように努めてまいりたいと思っております。
○議長(服部治男) 鵜飼議員。
◆7番(鵜飼勲) ただいま、教育長より大変徳育の大切さ、重要性というものを十分感じられるご答弁をいただきました。 それでは、3項目めの質問に移らせていただきます。
定額給付金給付事業の現状と今後の対応につきまして、総務部長にお尋ねをいたします。 景気後退下で、住民の不安に対処するために、生活支援を行うとともに、あわせて各世帯に広く給付することにより、
地域経済対策に資することを目的として措置されました本事業の申請期限が、本市では本年10月15日に迫っております。総務省が公表いたしております本年7月27日現在の全国の
給付決定済み状況は92.1%で、滋賀県では93.3%となっている中、本市でも未申請者に対する再告知文書の発送や、
市ホームページでの告知等に努められておられますが、ここに来て申請件数が減少してきたことを承知をいたしております。 そこで、4点につきましてお尋ねをいたします。 1点目に、本市の直近における申請件数、
給付決定済み件数、
給付済み件数をお尋ねいたします。 2点目に、
配偶者暴力で
住民票記載地とは別の場所に住んでいたり施設などに措置入所している場合、また、子どもや高齢者について住民票を移していない場合、世帯主から給付を受け取れないケースなど、市民からの相談の実態とその対応策につきましてお尋ねをいたします。 3点目に、申請期限が迫った今日、給付目的の趣旨にのっとり、未申請者に対する申請勧奨の今後の予定の有無についてお尋ねをいたします。 4点目に、申請をしなかったり給付辞退の場合は、支給をされるべき給付金は国庫に返還されることとなります。本市におきまして、現在、未申請となっている市民に対して、
あい甲賀ふるさと応援基金への寄附勧奨を促すリーフレットなどを送付することの予定についてお尋ねをいたします。 以上4点、総務部長にお尋ねをいたします。
○議長(服部治男) 当局の答弁を求めます。 総務部長。
◎総務部長(森田則久) 鵜飼 勲議員のご質問にお答えいたします。 まず、申請等の状況についてでありますが、8月20日現在において、申請件数が3万1,786件で、対象の94.5%、
給付決定済み件数が3万1,729件で94.3%、給付済件数は3万1,668件で94.1%という状況にあります。 次に、配偶者間暴力などのため住所を移せず、世帯主から給付金を受け取れないケースについてでありますが、申請受付開始から4カ月経過いたしましたが、その間、同一世帯内で別支給についての問い合わせなどはありましたけれども、ご質問のDV等の理由によって給付金を受け取れないとの相談はございませんでした。 次に、未申請者に対して申請を勧奨する予定についてでありますが、6月30日現在で、未申請のうち、当初通知が、あて所不在で郵便局から返送のあった分を除いた2,056件に対し、申請の勧奨通知を一斉に郵送いたしました。その直後の7月6日から、それまでは1日平均32件であった申請が46件になったことから、勧奨通知の効果があったものと考えております。 残る未申請者は、1,863人でありますが、郵便局からの返送分429人を除く1,434人に対しましては、少しでも多くの市民の方に受け取っていただけるよう、申請締切期限でございます10月15日の1カ月ほど前には、再度、勧奨の通知を郵送したいと考えております。 次に、給付辞退者への寄附の勧奨についてでありますけれども、これまで受給された方に対しましては、生活支援と
地域経済対策という定額給付金の趣旨にかんがみ、給付金の寄附を勧奨しておりませんことから、未申請者においても、本来の趣旨にご使用いただくことを目的として申請受給していただくことを最優先として努力してまいりたいと考えております。 申請受付開始から、これまでには受給しないと意思表明をされた方はおられませんでした。しかし、寄附いただける方は少ないとは思いますけれども、善意がむだにならないよう、ホームページの定額給付金欄と今後の申請勧奨通知においては、ふるさと納税制度による寄附に関する文言を記載することも検討いたしたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。 以上、答弁といたします。
○議長(服部治男) 鵜飼議員。
◆7番(鵜飼勲) ただいまの総務部長の答弁に対しまして、1点のみ質問させていただきたいと思います。 ただいまの答弁の中で、8月20日現在の件数の提示をしていただきました。その中で、8月20日現在、申請件数が3万1,786件、給付済み決定件数が3万1,729件ということでお聞きをいたしましたが、その差の数字が約57件出ていようかと思います。これにつきましては、最近、かなり申請件数が減ってきたということで、この57件は単なる事務処理上の誤差なのか、あるいは、何か申請件数と決定済みの別の要因での誤差なのか、そのあたりを総務部長に再度お尋ねしたいと思います。 以上です。
○議長(服部治男) 総務部長。
◎総務部長(森田則久) 申請件数と
給付決定済み件数の誤差のご質問についてお答えをさせていただきたいと思います。 これにつきましては、申請件数が、あと口座振替との関係で事務的な処理が一部残ります。それについての8月20日現在ということで締めをさせていただいておりますので、今、ご質問の中にもございましたように、事務的な関係で、この誤差が生じるということでご理解をいただきたいと思います。 以上でございます。
○議長(服部治男) 鵜飼議員。
◆7番(鵜飼勲) それでは、私の質問最終の項目となりました4項目めにつきまして、お尋ねをさせていただきたいと思います。 4項目めには、未登記土地の課税実態につきまして建設部長にお尋ねをさせていただきます。 民地を公共事業等で地方公共団体等が買収する場合、通常は所有権を行政機関に移転するために、地権者には売却部分の固定資産税は課税されることはありません。しかしながら、実務上、買収される土地の相続人が分散されるなどの場合は、権利者全員の承諾書類を得られず、
所有権移転登記ができない場合があることも承知をいたしております。このような場合は、関係部署、すなわち、本市で言いますと財務部になろうかと思いますが、連絡をいたしまして地権者に対して、以降の固定資産税を課税しない措置をするのが、通常の事務手続であると認識をいたしております。 そこで、2点につきまして、本市合併以降の実態につきましてお尋ねをいたします。 1点目に、本市におきまして今日までに、種々の事情によりまして
所有権移転登記がなされぬままに公共の用に供されている未登記土地の実態につきまして、お尋ねをいたします。 2点目に、未登記土地につきましては、もとの所有者に対し非課税措置がとられているのか否かをお尋ねをさせていただきたいと思います。 以上2点、建設部長にお尋ねをいたします。
○議長(服部治男) 当局の答弁を求めます。 建設部長。
◎建設部長(辻正喜) 鵜飼 勲議員のご質問にお答えいたします。
所有権移転登記がなされぬまま公共の用に供されている未登記土地の実態についてでありますが、現在では、道路の拡幅改良などを行う場合につきましては、登記処理を行った上で工事を実施いたしております。 しかし、車社会の発達に伴い、既設道路の拡幅や新設道路の設置などの要望が多くあった時期におきましては、事業の整備促進を図っていく上で、土地所有者から用地の提供をいただいた場合や、公図混乱などにより分筆登記が困難な箇所は、施工承諾書により工事を行いました。このような場合においては、登記処理ができていないまま現在に至っているのが実態であります。 次に、未登記土地について非課税措置がとられているかについてでありますが、非課税措置を行うに際しては面積を確定する必要があります。このことから、筆界等の確認ができず面積が確定できない場合は、非課税措置をとることができませんが、市道敷の面積が明確な図書があれば非課税措置の手続をとらせていただいております。 以上、答弁といたします。
○議長(服部治男) 鵜飼議員。
◆7番(鵜飼勲) ただいま、建設部長に私の質問に対します答弁をいただきましたが、1点のみ質問させていただきたいと思います。 私の記憶が正確でなかったら、ご指摘をいただきたいと思います。2点目の質問の中で、筆界等の確認ができず面積が確定できない場合は、非課税措置をとることができないというような趣旨のことを答弁していただきました。それで、市道敷の面積が明確な図書があれば非課税措置の手続をとらせていただいておりますというような答弁だったかと思いますが、これまでに甲賀市合併以降ですけども、実際問題、このような事例があったのかどうかのみ1点お尋ねをさせていただきたいと思います。
○議長(服部治男) 建設部長。
◎建設部長(辻正喜) 先ほど答弁で申させていただきましたのは、合併前の40年後半ぐらいからの集落道なり、集落間を結ぶ幹線道路等のアスファルト舗装等を含めた改良敷のことを申し上げております。したがいまして、合併後におきまして、現在は、もう丈量をしっかり切っておりますので、面積の確定ができないということはございません。 以上、お答えとさせていただきます。
○議長(服部治男) 鵜飼議員。
◆7番(鵜飼勲) ただいま、私の再質問に対しまして建設部長よりご答弁をいただきまして、了解をさせていただきました。 これをもちまして、私のすべての一般質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○議長(服部治男) これをもって鵜飼議員の一般質問を終了いたします。 次に、21番、安井議員の質問を許します。 21番、安井議員。
◆21番(安井直明) 日本共産党の安井です。 今議会が、任期の最後の議会となります。少し今まで私の経歴と何で議員になったんか、立候補の動機についても振り返り、議員活動の原点も述べさせていただいて、一般質問の前に少し入らせていただきたいと思います。 私は、19年前に県職員を退職し、皆さんのご支援で町議会議員にさせていただきました。議員立候補の動機になったその一つには、若いころに、私が二十歳のときですが、4人兄弟の長男でして、父親が亡くなりまして非常に生活が苦しくなった。そういう経験があります。母は、今まで家事をしておりましたが、父親の死亡と同時に、パートの労働者として働きに出ました。妹が、まだ小学校の6年生で、2番目の弟が大学を受けるとき、3番目がちょうど高校へ行く、その3月に亡くなっております。そういう経験からも、せめてこの妹がですね、きちっと一人前に育つようになるように、そのために長男としての自覚といいますか、何とか妹をきちっと見ていかなければならないということを特に感じたものです。 そのような経験から、県の職員で、一番初めは県議会事務局に行きましたけれども、やっぱり福祉の仕事がしたいということを希望しまして、生活保護や障がい者福祉、さらに高齢者福祉など、約10年間ですが、従事させてもらうことができました。 最後、やめるころですが、だんだん生活保護が厳しくなってまいりまして、いかに保護者の立場に立ったとしてもですね、公務員として気張って仕事をしようと、何とか自立させよう、そういう立場に立ってやってきたわけですが、法律や規則に縛られる、当然のことですが。こういうことができないこの政治の問題に突き当たりました。やはり根本は政治を変えなければならないと、そのために決意したのがきっかけであります。平成2年に県職員を退職させていただいて、皆さんの大きなご支援で、この19年間ですが、議員として活動させていただくことができました。 議員となって、特に心がけてきたことがあります。それは、何よりも市民の声を議会に届けるということです。本会議で代表質問、一般質問はもちろんですが、委員会でも、この立場で多くの願いを届けてまいりました。 もう一つは、行政をチェックし、市民の目線で考えるということです。私は、この市民の目線で考えるというときに、前野の3番組というところに住んでおりまして、10軒の家がありますが、商売屋さんもあります、お茶屋さんもあります。元国の職員の方、学校の先生、校長先生もおられます。その中で話し合ったときに、やぱりこれはうなずいてもらえる、なるほどそうやなと、これはおかしいん違うか、そこが市民の目線の一番格好のいい場所になっております。また、市民の皆さんにきちっと報告していくということにも心がけてまいりました。国・県に対して、地方議会から願いを届け、大いに意見を言う、こういうことにも心がけてまいりました。請願の紹介議員や意見書もたくさん上げさせていただいております。市民の願いがどこにあるのか、それを把握するためには、議員団、それぞれ生活相談を行っておりますし、今回も市民の皆さんの声を聞こうということで、全市にアンケートを実施し、その声に耳を傾けております。願いを届け、実現する立場は、時には市の幹部の方と根本的に物の考え方が違うということもありました。激論することもありましたが、行政の方の知恵をかりて、行政と議会が力を合わさなければできません。建設的提案も心がけてまいりました。 このような立場で、毎議会発言させていただいて、この4年間で、きょうも含めて16回になりますが、61項目の質問をし、多くの実績を上げさせていただき、市民の方から喜ばれているところです。 甲賀市は、合併して5年になりますが、国も地方も財政が大変厳しくなってきておりますし、市民の暮らしも大変です。さきの総選挙が行われましたが、このままでいいのか、この日本。雇用の問題しかり、さらに農業の問題しかり、外交問題しかりであります。この国の将来に不安を持っておられる方が、たくさんおられます。その中で、そういう方々が政治に対する新しいページをめくられたのだと思います。新政権に私自身も一致する要求で期待するところがありますし、同時に不安も持っております。 日本共産党は、いいことには大いに賛成、また、大企業とか、大金持ちとか、軍事優先、こういう部分では、その防波堤の役割を果たしていきたいと思っております。建設的野党というふうに申しておりますが、その部分で頑張ってまいります。 この立場は、国政だけに限るものではありません。中央政治、この甲賀市においても、市長のおっしゃる、また市民の切実な願い実現のためには、大いに賛成です。しかし、本当にそれで、例えばいろんな料金の値上げ、本当に上げていかなければならないのか、また市民負担を強いる場合、本当にそれだけが必要なのか、こういう点で、削るべき点はほかにあるということであれば、市民を守る防波堤の役割も果たしていきたいと、引き続き思っているところです。 それでは、本論に入ります。 今回は、4点質問をいたします。 1点目は、タイトルが非常にシビアですが、これでいいのか生活保護、問題があるということです。2点目は、県環境事業公社と旧土山町・甲賀町との約束について、3点目は財政問題、4点目は国道、県道、市道の維持管理補修、側溝整備等や河川のしゅんせつ、維持管理、除草についてであります。 不安や貧困と格差が拡大する中、憲法25条が保障した国民の生存権を守る社会保障の役割は、極めて大きくなっています。その点を踏まえまして、甲賀市の生活保護の動向など、全体的なことを、ことしの6月議会で質問をしてまいりました。そこでは、当然ですが、国・県の保護率が上がっている、甲賀市は高齢世帯とか障がい世帯の割合が高い、職を失った人の相談がふえているとの答弁がありました。水際作戦はしていないか、そういうことは一切ございません。こういう答弁がなされています。 ところがですね、その後、私のとこに寄せられた、たった2件の件数です。しかし、この生活保護の相談がたくさんある中ですが、特にこの2件の問題について私が聞いた部分では、やっぱり少し問題があるのではないか、基本的な考え方に違いがあるのではないか、このことを踏まえて質問します。 6月議会答弁の中で、平成20年度は、申請件数が43件、取り下げ件数は5件、却下件数は4件と答弁がなされています。今年度に入ってからの却下件数と取り下げ件数はどうなのか、その内容はどういうものであったか、部長にお聞きいたします。
○議長(服部治男) 21番、安井議員の質問に対する当局の答弁を求めます。
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(保井岩治) 安井直明議員のご質問にお答えします。 生活保護の今年度に入ってからの却下件数と取り下げ件数はどうか、また、その内容はどういうものかについてでありますが、本年の4月から7月末日までの申請件数28件のうち、却下件数は6件、取り下げ件数は1件となっております。 却下理由としては、手持ち金があり、今後6カ月以上は最低生活の維持が可能であると判断した世帯が2件、資産や稼働能力、その他あらゆるものを最低生活維持のため活用しようとせず、生活保護の補足性を満たしていないと判断した世帯が3件、そして、収入が最低生活費を上回る世帯が1件となっております。 以上、答弁といたします。
○議長(服部治男) 安井議員。
◆21番(安井直明) 今、部長答弁いただいたわけですが、最低生活費を上回っている、この部分は何ら、資産を活用するとか手持ち現金が多いとかという部分は問題ないと思うんですが、却下件数の中で、その他最低生活を維持するために、他方、もっと言えばですよ、そういうものを使えという件数が4件あったということなんですが、その内容について、もう少し詳しくお教え願いたいと思います。
○議長(服部治男)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(保井岩治) 生活保護の補足性を満たしていないというように申し上げました。これは、生活保護第4条に掲げるものでございまして、使用し得る財産、それから能力、その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用することを要件としております。そのことから、また、民法に定める扶養義務者の扶養及び他方他施策の活用でございます。 扶養義務者につきましては、扶養、その他の支援を求める要指導することということになっております。申請があれば、当然、父、母、親ですね、あるいは子ども、また祖父母や孫、また兄弟等について確認をするということになっておりまして、このことが確認をできていない、そこら辺のとこが補足性を満たしていないということで却下をさせていただいたものでございます。
○議長(服部治男) 安井議員。
◆21番(安井直明) 他方他施策は当然なんですが、民法による扶養義務はですね、生活保護申請受付、開始する絶対的条件にはなってないん違うんですか。
○議長(服部治男)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(保井岩治) 民法877条第1項でございますけども、これには絶対的扶養義務者ということで、基本的に第3親等までが生活保護の中では絶対的扶養義務者という取り扱いになっております。 以上、答弁とさせていただきます。
○議長(服部治男) 安井議員。
◆21番(安井直明) 絶対的扶養義務は当然なんですが、そのことが確認できなければ生活保護を開始しないということですか、その点です。
○議長(服部治男)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(保井岩治) 扶養義務者については、当然、申請があった時点で、その状況なりを確認するというのが本来であります。今回、却下をさせていただきました分につきましては、当然、その子どもさん、あるいは、ご兄弟の方がおられたら、その子どもさんについてですね、親について扶養ができないのかどうか、そこら辺のことを私どもは確認をしたいということでございます。ところが、それまで調査に協力をいただけなかったということで却下をさせていただいたというものでございます。
○議長(服部治男) 安井議員。
◆21番(安井直明) 非常に問題がある発言だと思うんです。本来、長男がいて、そのことがきちっと経済的にも可能なら十分扶養ができるはずなんです。しかし、そういうことができないから、年寄りが生活が大変やということで、今、ちまたにいっぱいそういう方がおられるでしょう。その長男の素行をもってですよ、却下するようなことは到底許すことができないと思うんですが、その辺の見解をしっかりしてください。
○議長(服部治男)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(保井岩治) 生活保護の申請相談から保護の決定までの、いわゆる対応という部分でございますけども、その申請があった部分につきましては、資産、能力、それから他方他施策は、先ほどのとおりでございますけども、扶養義務者の扶養が十分でないというケースについては、適切な助言指導を行う。そしてまた、保護についての確認を協力できない場合は、当然、その保護の決定ができないということになりますので、そこの部分で却下をさせていただいたということでございます。
○議長(服部治男) 安井議員。
◆21番(安井直明) 時間の問題もありまして、これ以上できませんが、私はそこに根本的な間違いがあると思うんです。例えば、その長男がですね、非常に素行、態度が悪いと、だから扶養もしていない。その人がどこにいるのか、住んでいるのかもわからない、そこに住所があって、しかし、そのことに全く協力しない。一方、年寄りはですよ、あした電気とめられるいうて泣いてこられてるんですよ。それを却下していると。扶養義務者というのは、行政が調査すべき仕事でしょう。保護者に、申請者、クライアントに何の問題もないわけですよ。そりゃ協力要請したらよろしいよ。そやけど、そこの問題点は、私も長いこと生活保護をしておりますが、その後につかんで、資力があれば援助してもらえばいいじゃないですか。そのことをもって却下しているようなことは、甲賀福祉絶対、ここは甲賀福祉ですね、甲賀福祉は絶対、私、おかしいと思うんです。その点を強く申し入れておきます。次の質問と同時に、答弁いただきたいと思います。 世帯認定のそのときに、考え方についても、もう一度、世帯認定とはどういうことななんか、この点についてもお聞きしておきたいと思います。
○議長(服部治男)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(保井岩治) ご質問にお答えします。 世帯認定の考え方の根本は何か、具体的にどうしているのかということでございますけども、生活保護法第10条では、保護の要否及び程度を判断する場合の単位として、世帯を原則とするということが定められています。 世帯といいますのは、通常、社会生活上の単位として、居住及び生計をともにしている者の集まりを言っておりますが、生活保護法で言う世帯は、主に生計を同一にし、一緒に社会生活を営んでいると認められるものを言っております。 ほかに重要なものとして、居住者相互の親族関係の有無、健康保険の扶養や税金の控除等の濃密性の関係がございます。判定が困難なケースについては、さらに消費を共同でしているか、家事労働を分担しているかなどとあわせて、戸籍・住民基本台帳の記載事実等の把握や資産関係など、個々の事例に即して世帯認定を行うということになります。 以上、答弁とさせていただきます。
○議長(服部治男) 安井議員。
◆21番(安井直明) 世帯認定は、早く言えば、同一、一つのかまで飯を食い、生計を同一にしているものと。世帯が分かれていてもですね、例えば出稼ぎ等であっても同一世帯、このことは問題ないんです。ただ、今回の却下とね、世帯認定と扶養届けの問題ですね、これを一緒にして却下したというふうに私は理解しているんですが、先ほど部長が言うた、扶養届けが出なかった場合は保護をかけないというような、却下するというようなことはね、問題があるというふうに、私、指摘しているわけですが、あなた、これからも福祉事務所の部長として、その姿勢を貫かれますか。どこへ行っても曲げませんか、そのことで。その点をもう1回確認しておきたいと思います。今後も検討する余地がないかどうかです。
○議長(服部治男)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(保井岩治) 先ほども申しましたように、当然、その扶養について、その能力があるならば、当然、親子の関係であり、兄弟の関係であり、協力を求めていくというのが本来でございます。 その中で、扶養がどうしてもできないということであれば、これはその世帯として生活保護をしていく、これは福祉事務所として当たり前のことやというように思っております。この部分については、私どもは、特に本当に困っている方について、それを却下するとかいうことではなしに、その親子の関係が実際にどうなのか、そしてまた、扶養に協力していただけないのか、あるいは、福祉事務所がそういった調査について協力をしていただくということが本来当然のことであるというように思っておりますので、また協力をしていただいて、そして、そこで実態がつかめた、その時点で判定をしていきたいというように思っております。
○議長(服部治男) 安井議員。
◆21番(安井直明) 私が言っているのは、協力してもらえたらそれでいいですやん。問題は協力してもらえないから生活ができないとされている方について、扶養義務のその届けが出るか出ないか、問題をすりかえたらあかん、部長。そこの点どうなんやと聞いてるねん。それで今後も通すかということを聞いてるんですよ。意味わからん。そこをちゃんと言うてくださいな。
○議長(服部治男)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(保井岩治) 扶養義務についてですね、調査を求めて、そして拒否される、そして協力できない、そこの部分については私どもは、その部分について確認ができるまでは、やはり生活保護を開始はできない、そういうように思っております。
○議長(服部治男) 安井議員。
◆21番(安井直明) その答弁を聞いて、次、議会に出てこられたらですよ、この問題を再度やります。ただし、部長、それはね、1回、厚生労働省も含めてちゃんと聞いてくださいな。県でもそんなことを言ってませんよ。甲賀福祉ができて、何年ですか、5年でしょう。ちょっと私はそれは根本にかかわることやから、特に声を荒げてね、部長の考え方そのものについて聞いているところです。 時間、こればっかりやっていますと何もできませんので、次へ進みますが、次に税金の滞納問題も含めてちょっとお聞きしたいんですが、税金を滞納されている、生活が苦しくなって税金を滞納されている。そのことをもってですね、生活ができない、そやから生活保護を受けておられるというケースがあるんですが、これについても私やり方がちょっとおかしいと思うんです。 そこでですね、このケースワーカーの研修というものをどのように今日までやってきておられるのか、まだまだ経験のない中で苦労をされているのは十分わかるんですが、やっぱり根本をね、履き違えておられるとこがたくさんあるのではないかというふうに思うんですが、その点、どうでしょうか。
○議長(服部治男)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(保井岩治) ご質問にお答えします。 ケースワーカーの研修はどのようにしているのかということでございますけども、毎年、県が実施しておりますケースワーカー研修に参加をさせております。また、厚生労働省が実施しております全国ケースワーカー研修会、あるいは、全国査察指導員研究協議会にも積極的に参加を行っておりまして、制度の理解や資質の向上に努めております。 また、県の生活保護不正受給防止対策協議会では、暴力団関係者やその他団体からのさまざまな不当要求に対して、組織的な対応ができるような研修が実施されており、市職員も毎年受講しております。 以上、答弁とさせていただきます。
○議長(服部治男) 安井議員。
◆21番(安井直明) 次に、住宅扶助の問題に移らせていただきます。 限度額が設けられておりまして、これも6月議会の答弁の中で、現在、10世帯が限度額を超えた世帯で、住宅扶助の基本額は3万9,000円、6人までが5万700円、これらの世帯への指導は、公営住宅などの情報を提供していると答弁されています。 しかし、結果として限度額以上の民間賃貸アパートなどに入居している世帯への指導ですね、これは実際どのように、限度額を超えてですよ、こういう方の処遇方針、基本はどのようにされているのかお聞きいたします。
○議長(服部治男)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(保井岩治) ご質問にお答えします。 生活保護世帯と税金の未納額はどのように考えているのか、処遇方針、今現在、援助方針と申しておりますけども、この中にこの点はどうあるべきと考えるかについてでございますが、被保護者の中には、税金だけに限らず多くの債務を抱えておられるという方もおられます。税の徴収については、税の徴収担当課に確認をしましたところ、生活保護世帯になったことで、今までの税が免除されるわけではなく、滞納者の担税能力などの有無を調査により確認し、その実態にあわせ徴収猶予等の対応を行うということであります。 生活保護受給後、公営住宅の申し込みなどをするためには、税を完納しているということが条件となっておりますため、生活保護者が自主的に税の納付を希望される場合は、計画的な納付について税務担当課と連携をとっています。 生活保護において自立の助長は、最低生活の保障とともに制度の目的でありまして、このため平成17年度から経済的な給付に加え、組織的に被保護世帯の自立を支援するための自立支援プログラムを導入いたしました。 多重債務を抱える被保護者については、債務整理が終わっていないため、頻繁に返済の督促を受けることや金銭管理に問題があるため借金を繰り返すなど、日常生活が不安定な状態である場合が多く、当市では、要保護者債務整理支援プログラムを策定して、専門相談機関等との連携による債務整理支援を行っているところです。 被保護者の自立助長の観点から、援助方針の中に債務整理の支援は位置づけておりますけども、税の徴収に関することを援助方針の中に位置づけるということはしておりません。 以上、答弁とさせていただきます。
○議長(服部治男) 安井議員。
◆21番(安井直明) 税を滞納している場合ですね、徴収猶予という制度があるのはご承知だと思うんですが、これを処遇方針に掲げているということにはなってないのか、そういう指導をしているのか、逆に税を払えと言うておられるのではないですか、生活保護世帯に対して、その点、確認したいと思います。
○議長(服部治男)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(保井岩治) 先ほど、ちょっと議員の方が住宅の関係で、その基準額を超える場合について、やはり安い住宅に転居するということについては、本人が楽になるという部分がございます。市営住宅の中で、例えば、そういう空き家があれば、そういったことも紹介をさせていただくということになると思います。 その中で、税の滞納があるという部分については、それはあくまでも本人さんの、いわゆる考え方に基づいて納めていただくか、それではなしに滞納猶予という形で他の民間の安い住宅へ移っていただくか、それはそういう助言はさせていただきますけども、改めて税について納めよとか、そういう指導はしておりません。 以上、答弁とさせていただきます。
○議長(服部治男) 安井議員。
◆21番(安井直明) 文化的で最低限度の生活を維持するということが、生活保護の目的ですから、まずそれ以上の負担になるようなことは基本的にはおかしいというのが私の考え方です。ですから、ケースワーカーは、行ったときに税の滞納があって払っておえられる方は、それで無理がありませんか、徴収猶予という制度がありますというとこまできちっとやっぱり指導してあげるべきというふうに思うんです。その点、今後、ぜひ心がけていただきたい。 その上でですが、税を滞納していると市営住宅に入れないということなんですが、市営住宅の設置目的は、そもそもどういうことにあるのか、質問をいたします。
○議長(服部治男) 市長。
◎市長(中嶋武嗣) 私の方から安井議員にお答えをいたしたいと思います。 ご質問の市営住宅の設置目的でありますが、公営住宅は国民の健康で文化的な最低限度の生活を保障する憲法25条の理念を具体化した公営住宅法に基づき、住宅に困窮する低額所得者に対し低廉な家賃で賃貸することを目的に設置されております。 以上、答弁とさせていただきます。
○議長(服部治男) 安井議員。
◆21番(安井直明) 今、市長おっしゃいましたように、憲法25条を酌んでですね、健康で文化的な生活を保障すると。同時に、市営住宅というのは、低廉家賃、もっと言えば低所得向けの住宅というのが基本になっていると思うんです。その点を踏まえてですが、市営住宅の入居条件に市税等の滞納がある場合は入居できないという定めになっております。多くの生活保護世帯は、税金等が払えない、借金がたくさんある、そういう中で最後の生活のよりどころとして生活保護を申請されるわけですが、そういう税の滞納があるとすれば市営住宅に入れないというのは、設置目的からしても矛盾があると考えております。この点で見直す考えはないか、質問をいたします。
○議長(服部治男) 市長。
◎市長(中嶋武嗣) それでは、お答えをいたしたいと思います。 市営住宅の入居条件の見直しについてでありますが、まず、入居に当たりましては、市税等の滞納条件を付していることにつきましては、本市では市民の皆様に公平な税負担をお願いし、そして、市営住宅の入居資格に納税を証する書面を添付するという条件をおつけさせていただいております。 平成8年に公営住宅法が大幅に改正され、その中の標準条例案として、公営住宅法に規定している入居資格に、税を滞納していない者であること等の条件を加えることができる示されております。 本市にあっては、市税等を完納した多くの市民が、市営住宅を希望して待機されている状況において、納税の条件を付していることは、市民の皆様の理解も得られると思っておりますので、現在のところ見直す考えはございません。 以上、答弁とさせていただきます
○議長(服部治男) 安井議員。
◆21番(安井直明) 考え方の一つに税の公平性から言えば、きちっと税を完納している人、それを条件としているのは当然なんですが、分納誓約というのがありまして、市長、ご承知のとおりです。私の質問で、分納誓約のある人には高額療養費の貸し付けも認めていくというふうに判断されております。 そこでですが、ただし書きでですね、市長がただし必要と認めた場合は、この限りでないとか、その条件は分納誓約をきちっとしてるとか、そういうことを条件にして、今後ですね、やる考えはないか。県にこの部分も問いましたら、県は分納誓約しているといいと言いました。私は、その根拠をどこに持ってるんやというて再度質問しますと、詰まりまして、後で報告させてもらいます。後で報告が来たのは、やっぱりあきませんでしたということです。担当にすれば、分納誓約してたら、それでもいけるというふうに思っておられるんです。ですから、その点で、今後、この点についてですね、引き続き検討していただくということが可能かどうか、この点についても聞いておきたいと思います。
○議長(服部治男) 市長。
◎市長(中嶋武嗣) 先ほどもご答弁で申し上げましたように、市税を完納したという条件付記はいたしておりますが、市民のやはり多くの方が市営住宅の入居を待機しておられる状況でございます。県の事例も参照にさせていただきましたが、随分勉強させていただいたという、そんな思いでございます。今後、議論を重ねながら、その方面におきましては、十分に税の公平性からの観点から、また市営住宅の設置目的と照らし合わせた中で、これから議員と議論をさせていただきたいと思っております。 私からは以上でございます。
○議長(服部治男) 安井議員。
◆21番(安井直明) 大きい2番目に移ります。 県環境事業公社と旧土山町、甲賀町との約束についてであります。 この問題は、クリーンセンター滋賀が、設置に関して、それぞれ甲賀町、土山町に、平成16年の9月24日、土山町は結んでおりますし、甲賀町が15年9月1日です。 第1に、この公社が旧町に助成する地域振興事業と地域振興計画に掲げる事業がありまして、助成額、総額、期間などを定めた覚書です。18年度の9月議会一般質問で、この問題を取り上げました。また、同僚議員が19年の3月議会、中島議員です。この問題を取り上げています。私の質問からは、その後3年が経過しておりますし、19年3月議会からも、その後、経過しております。財政事情は一段と悪くなっております。今後の計画について、お伺いします。 まず、現在までの完了事業、進捗状況はどうか質問をいたします。
○議長(服部治男) 当局の答弁を求めます。 市長。
◎市長(中嶋武嗣) 安井直明議員のご質問にお答えをいたします。 現在までの完了事業と進捗状況についてでありますが、県の地域振興助成の協定書を、甲賀町は平成15年9月1日、土山町は平成16年9月24日に締結し、事業は、締結後15年以内の期間が定められております。 平成21年度の現時点での甲賀地域、旧甲賀町では、全30事業のうち14事業が完了しており、今年度末には1事業が完了する予定であり、現在、3事業が継続中でございます。同様に、土山地域、旧土山町では、全22事業のうち7事業が完了しており、今年度末で1事業が完了する予定であり、現在、1事業が継続中でございます。 進捗状況につきましては、平成21年度までの見込みとして、県の地域振興助成金ベースで見ますと、甲賀地域では総額30億円のうち12億8,361万8,000円の助成額となり、割合では42.8%でございます。土山地域につきましては、総額17億4,300万円のうち、8億339万6,000円の助成額となり、46.1%の進捗となっております。 以上、ご答弁とさせていただきます。
○議長(服部治男) 安井議員。
◆21番(安井直明) 行政から資料をいただいておりまして、これ少し細かいんでわからないと思いますが、黄色が実施、または継続事業です。オレンジが、今後、されるという予定になっている事業ですが、今の市長答弁を見ましても、財政が非常に厳しい中で、これだけの事業、もちろん国の補助、県の公社との約束事であるわけですが、非常に私は困難なときに来ているというふうに思うんです。 その上でですが、財政事情は覚書の時期よりも大きく悪化して、事業未着手もたくさんあります。旧町への覚書はどのように認識をしておられるのか。これは約束事ですので、もちろん守られるとは思うんですが、一度ですね、それらの旧町の方にたくさんあります。例えば、大野の同総会館もその一つなんですが、いつごろどうなるのかということを、今の財政事情も踏まえた上で、再度見直して、地域にきちっと返すということが大事だと思うんですが、この点で旧町の覚書をどのように認識して、地域へどのように返そうとされているのか、質問をいたします。
○議長(服部治男) 市長。
◎市長(中嶋武嗣) お答えをいたします。 旧町への覚書についてでありますが、当時、県の環境施策として産業廃棄物処分場を受け入れた周辺地域の旧甲賀町及び旧土山町と財団法人滋賀県環境事業公社、滋賀県とで協定書と覚書を締結されたものでありまして、市がこれを承継したものと認識をいたしております。 以上、ご答弁とさせていただきます。
○議長(服部治男) 安井議員。
◆21番(安井直明) 前回の私の答弁や同僚議員の答弁の中で、計画書を再度つくったということになっておりますし、県へも計画書が既にでき上がっておりますということを答えられておられますし、県が新しい知事になったんで働きかけていくというようなことも述べられているんですが、その後、この計画書について具体的にどのような検討がなされてきたのか、部長にお伺いいたします。
○議長(服部治男) 企画部長。
◎企画部長(杉本忠) 通告をいただいておりませんが、ご質問がありますので、私の方からお答えさせていただきます。 その後、県とどういうふうな調整をしているかというふうなご趣旨でございますが、基本的には、先ほど議員触れていただきましたように、市といたしましても非常に財政が苦しい、県についても厳しいというような状況でありますので、基本的には、事業の年度、当初では15カ年間とふうなことでありましたが、そういった部分の延伸も含めて調整をしているというのが実態でございます。 以上、答弁といたします。
○議長(服部治男) 市長。
◎市長(中嶋武嗣) ただいま部長がご答弁申し上げましたが、私への質問ということで担当部長がお答えしたということでお願い申し上げたいと思います。
○議長(服部治男) 安井議員。
◆21番(安井直明) それでは、部長、申しわけございません。しっかりした部長ですので、いつ振られてもきちっとお答えいただけると思っておりました。 次にですね、本年度は1事業すると。甲賀町で言えば、14事業で3事業が継続、本年度1事業ということで、残事業が12事業になるわけですが、また土山で言いますと、継続も含めて本年度で1と、実績が7ということであれば、13事業残るわけですが、次に来年度ですね、具体的に計画しておられるものがあるのかどうか、この点について質問をいたします。
○議長(服部治男) 市長。
◎市長(中嶋武嗣) ご質問にお答えをさせていただきます。 今後の計画についてでありますが、当然、一般財源を伴う事業でございまして、限られた財源の中での事業計画であることから、議員ご指摘のように、財政状況が悪化傾向にある今日では、当初の計画どおりに進まない部分もございます。 昨年9月、滋賀県議会定例会の知事答弁におきまして、クリーンセンター滋賀の運営方針の質問に対し、クリーンセンター滋賀は、地元の皆様のご理解とご協力のおかげで開業を迎えられ、当施設は地元との信頼関係で成り立っていると認識をしている。今後も地元との協定等を遵守しながら、信頼関係を確かなものとし、環境事業公社により、安全・安心を第一に施設の運営に努めてまいりたいと答弁をなさっておられます。 当市におきましても、同様の考えをさせていただいておりますが、社会環境の変化などにより、事業の優先性や、あるいは、ほかの公共事業が代替となる場合もあることから、地元地域の振興及び住民福祉の向上を目的とした事業として、事業期間の延伸をも含めた見直し協議も県に要望しているところでございます。 なお、県公社理事長の知事におきましては、当然ながら、この協定内容につきまして、本年10月10日、私みずからが確認をさせていただいております。 私からの答弁とさせていただきます。
○議長(服部治男) 安井議員。
◆21番(安井直明) ぜひ、この問題、期待もしておりますし、約束事ですので、行政が信頼を裏切るということのないように、おくれるのは承知ですが、今後もきちっと計画を示していただきたいと思います。 大きく3番目は、市の財政状況について質問をいたします。 大きな原因は、国の政治のあり方に問題があり、特に財源の伴わない権限委譲や補助金の削減、交付税の削減など、三位一体の改革は地方政治の財政を圧迫しました。この点は、市とも共有しているところです。 また、景気の悪化からくる市税の落ち込みもあります。本来、市税の落ち込みなどは、地方交付税というのがあって、それでカバーしてこそ均衡のとれた地方自治ができる制度ですが、その機能が総額で減らされ、厳しい財政状況となっております。 指標は、ここの私ども監査委員さんが4ページにきれいな指標について述べられておりますが、類似団体から見ても甲賀市の数字は少し高いように思うんですが、合併してですね、5年、また482平方キロメートルという類似団体から見ても、この数字なのかどうかという点で私は疑問にも感じますし、公債費比率も実質公債費比率で言えば、もう少し率も落ちると思います。数字が示すことももちろん大事ですが、やはり市民の満足度がどこにあるかということをやっぱり見ていかなければならないと思います。甲賀市財務部が出されている甲賀市の財政という冊子があります。この資料も非常によくわかった、いい資料だと私は思います。数字は別ですよ。わかりやすい資料だというふうに思っております。 そこで、第1に市税、交付税の収入が減っているとか、第2に基金が底をつきかけている、第3に社会保障関係経費が増加している、第4に繰出金も増加傾向にある、第5に公債費も増加していると分析されております。 同時に、今日までの取り組みとして、人件費の削減や物件費、事務経費の削減に努めてきた点や、建設事業や各事業にも選択と集中をしてきた点を挙げられております。そのとおりだと思います。 ただ、財政危機の根本の問題について、先ほど三位一体の改革も述べられておりますが、一体だれが大赤字をつくり大借金をつくってきたのか、これはここにメスを入れないと、その手法のどこが間違っていたのかということにメスを入れないと、解決方法が示すことができないと思います。根本的な背景をどう考えておられるのか、質問をいたします。
○議長(服部治男) 安井議員の質問に対して当局の答弁を求めます。 市長。
◎市長(中嶋武嗣) ご質問にお答えをいたします。 財政危機の根本的な背景についてでありますが、合併時に策定されました新市建設計画における財政計画と合併後の決算推移を比較をいたしますと、財政が厳しくなってきている最大の要因は、地方交付税の減少にあります。 合併時の財政計画における平成20年度までの地方交付税は、毎年80億円前後が見込まれておりました。これは、合併前の平成14年度実績が72億円程度であったために、これに合併の需要額増による特別交付税や合併特例債の交付税算入などを加算し見込まれたものでありますが、地方交付税等の依存財源を過大に見積もることなく、また、合併特例債の発行可能額を6割程度に抑えるなど、当時といたしましては的確に将来の収支見通しがなされたものと認識をいたしております。 しかしながら、合併直後に行われた議員ご指摘の三位一体の改革の影響による地方交付税の減少は、当初の予想をはるかに上回ったものであり、合併後の決算におきましては、平成17年度が約66億円、平成20年度は約56億円と大幅に減少してきており、新市の建設計画と比較をいたしますと、20億円から25億円の差が生じてきております。加えて、財源の伴わない権限委譲も大きな要因となっております。 今日まで、地方交付税の交付総額の復元、充実と地方の財政需要の適切な積み上げや格差是正の必要性などを要望してまいりましたが、今後も引き続き、地方六団体等を通じながら強く国に要望をしてまいりたいと考えております。 以上、ご答弁とさせていただきます。
○議長(服部治男) 安井議員。
◆21番(安井直明) 合併時に、先ほど言われたことに二つあります。サービスは高く負担は低く、小さな本所と大きな支所ということが叫ばれましたけれども、このスローガンそのものはですね、現在、それとは全く逆の方向を走っていると思うんですが、合併調整のスローガンは間違っていたのかどうか、この点についてお聞きしたいと思います。
○議長(服部治男) 市長。
◎市長(中嶋武嗣) お答えをいたします。 サービスは高く、負担は低くとした合併調整の是非についてでございますが、当時の合併協議におきましては、各種団体や市民の方にも委員としてご参画をいただきながら、さまざまな角度や視点からご意見をいただいた上で、59項目にも及ぶ多くの内容を協議、確認されたものでございます。 合併調整では、当時の住民アンケートから、保健・福祉のまちづくりに対する要望が多かったこともあり、サービスは高い水準に調整され、一方、負担につきましては、急激な負担増を避けるために低い水準にあわせられたものや経過措置がとられたものが多くあります。 これらの合併調整につきましては、先にも述べさせていただきましたように、地方交付税をはじめとする歳入の確保を一定見込むことができたことによるものであるために、これらを財源とした判断であり、決して合併時の調整内容が間違っていたとは考えておりません。 しかしながら、その後の国の政策転換や社会情勢の変化が非常にスピードが増してきました関係で、当時見込んでおりましただけの歳入確保ができず、現実として、こうした高サービス、低負担の合併調整が現在の財政運営を圧迫している要因の一つであります。 以上、答弁とさせていただきます。
○議長(服部治男) 安井議員。
◆21番(安井直明) 市長にお伺いします。 同時に、大きなですね、支所、小さな本所ということも、かけ声に掲げられておりました。この点についての見解は、今もその精神はお持ちなのかどうか、その点についてお聞きしておきたいと思います。
○議長(服部治男) 市長。